インボイス制度とは?Accessシステムへの影響は?
2023年10月1日から始まるインボイス制度(適格請求書等保存方式)の概要やAccessシステムへの影響について説明いたします。
インボイス制度とは?
インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは、2023年10月1日から導入される消費税の仕入税額控除の方式です。
制度が開始すると、仕入税額控除を受けるためには「適格請求書発行事業者」が発行した「適格請求書(インボイス)」が必要になります。

適格請求書発行事業者には、原則、以下の義務が課されます。
- 適格請求書の交付
- 適格返還請求書の交付
- 修正した適格請求書の交付
- 適格請求書(写し)の保存
適格請求書発行事業者になるには?
適格請求書発行事業者になるには、納税地を所轄する税務署長に対して登録申請書を提出する必要があります。
インボイス制度の開始(2023年10月1日)から適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、原則として2023年3月31日までに登録申請書を提出する必要があります。

免税事業者は適格請求書発行事業者として登録できません。
「課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者になる必要があります。
適格請求書(インボイス)の形式は?

適格請求書には以下の項目を記載する必要があります。
(赤字の部分は新しく追加される項目になります)
- 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
- 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
- 消費税額等(端数処理は一請求書当たり、税率ごとに1回ずつ)
- 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
制度開始までに必要な準備事項(売り手)
適格請求書発行事業者の登録申請(~2023年3月31日)
e-Tax、もしくは、管轄地域の「インボイス登録センター」への郵送での登録申請が可能です。
税務署における審査を経て、適格請求書発行事業者として登録された場合、「登録通知書」(登録番号や公表情報等が記載されています)が送付されます。
- 出典:
- 申請手続|国税庁
適格請求書(インボイス)を発行/保存できるようにする(~2023年10月1日)
利用している業務システム発行される請求書のフォーマットが適格請求書(インボイス)に適用されるかどうかを確認しましょう。
自社で請求書を作成している場合は、フォーマットを修正する、もしくは、インボイスに対応した業務システムの導入を検討しましょう。
Accessで請求書等の書類を発行している事業者様へ
Accessシステムのインボイス対応を承っております。

Accessシステムの改修例
- 請求書等の書類のレイアウト・書式をインボイス基準に修正
- 適格請求書発行事業者の登録番号をシステムに反映
- 発行した請求書の電子保存
改修内容やシステムの要件によって費用は異なりますので、まずは気軽にお問い合わせくださいませ。